舞鶴市立大浦小学校 いじめ防止基本方針

令和6年10月改訂 

 

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。

 舞鶴市立大浦小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、舞鶴市、学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

 

第1 いじめの防止等の組織

1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止対策委員会」を置く。

2 「いじめ防止対策委員会」の校内構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。 

   校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、いじめ対策担当、特別支援学級担任代表、

   特別支援教育コーディネーター、教育相談主任、養護担当

3 重大事態が発生した場合は、「拡大いじめ防止対策委員会」を開催し、校外構成員を加える。

   校外構成員は次のとおりとする。

   PTA本部役員代表、民生児童委員代表、主任児童委員、スクールカウンセラー、

   学校運営協議会代表、まなび・生活アドバイザー

4 「いじめ防止対策委員会」は月1回開催し、緊急に必要があるときはこの限りでない。

5 「いじめ防止対策委員会」は、次のことを行う。

(1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成・実施・検証・修正

(2) いじめの相談・通報の窓口

(3) 関係機関、専門機関との連携

(4) いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有

(5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定

(6) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査

(7) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

(8) 基本方針の内容について、毎学期、確認・見直し、実効性のあるものに改善する。

 

第2 いじめの未然防止

1 基本的な考え方

 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、すべての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを見逃さない集団づくり及びいじめを見逃さない集団づくりのために、全教職員がPTA等関係者と一体となって継続的に取組を行う。

2 いじめの未然防止のための取組

 (1)  わかりやすく規律ある授業の推進

 ア 学び合いの前提となる基礎的・基本的な学習内容の習得

 イ めあてや学習課題の明確化

 ウ 学び合い、気付き、振り返りを大切にした授業づくり

 エ 評価と指導の一体化

 オ 少人数を活かした個に応じた指導

 カ 言語活動の充実(読書活動の推進など)

 キ 自主学習活動の充実

 ク 児童アンケートの活用

 ケ 教室環境の整備

(2) 自己肯定感を育む取組の推進

 ア 行事を通した学級づくりの推進(運動会、遠足、持久走大会、6年生を送る会など)

 イ なかよし班での異学年交流の充実(なかよし班遊び、短縄大会など)

 ウ 小中一貫教育の推進(小小連携、小中連携)

 エ 保幼こ小連携の推進(平こども園との交流)

 (3) 豊かな心を育む取組の推進

 ア 体験活動の充実(社会体験、自然体験、交流体験、文化体験)

 イ 道徳教育の充実(価値の明確化、考え議論する授業づくり)

 ウ 人権教育の充実(日々の課題を見過ごさず、実態に応じた適切な指導)

 エ 児童会活動の充実(児童集会、委員会活動)

 オ 地域との交流活動やボランティア活動への参加

 カ 規範意識、コミュニケーション能力の向上(学級指導、校外での活動)

(4) いじめについて理解を深める取組の推進

 ア 人権旬間の取組(12月)

 イ いじめに関する授業の実施(道徳、人権教育)

(5) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進

 ア 校内研修の実施

 イ 校外研修会への参加

 ウ いじめ不登校対策会議への参加

(6) 保護者・地域との連携

 ア 学校の取組の公表(会合での説明、ホームページへの掲載、たよりでの発信)

 イ 家庭や地域での児童の気になる様子の情報収集

 

第3 いじめの早期発見

1 基本的な考え方

 いじめは、遊びやふざけあいを装ったり、教職員にわかりにくい場所や時間で行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努める。

2 いじめの早期発見のための取組

(1) 情報の集約と共有

 ア 生徒指導記録簿を活用した情報共有や生徒指導交流会により、気になる子どもたちの様子を交流する。

 イ 交流を通して気になった事象について、指導方針を立て、機を逃さず指導する。

 ウ いじめなどに関する情報については、些細なことも含め「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する

  (欠席状況・理由の把握)。

 エ 共有された情報については、全教職員で共有する。

 オ 緊急の場合は、すみやかに職員会議等で情報を共有する。

(2) 全児童生徒を対象としたアンケート調査及び聴き取り調査を実施する。

 ア アンケート調査    6月、10月、1月

 イ 聴き取り調査     7月、11月、2月

 ウ アンケート調査及び聞き取り調査の結果を踏まえ、個別指導や学級指導などを行い、児童がいじめと捉えている事象の改善を図る。

(3) 相談体制の整備と周知

 ア スクールカウンセラー、まなび・生活アドバイザーとの情報の共有

 イ 舞鶴市いじめ相談室との情報の共有

 ウ 校内相談窓口の設置

 

第4 いじめに対する取組

1 基本的な考え方

 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。

2 いじめの発見・通報を受けた時の対応

(1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。

(2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。

(3) 「いじめ防止対策委員会」を中心に関係児童から事情を聴くなど、いじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、教育委員会に報告する。

(4) いじめられた児童、その保護者への支援を行う。

(5) いじめた児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長に向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。

(6) 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。

(7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。

3 ネット上のいじめへの対応

(1) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。

(2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。

(3) 学校用タブレット端末の使用ルールを含め、情報モラル教育を推進する。

 

第5 重大事態への対処

1 重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめ防止対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を共有する。

3 調査結果を教育委員会に報告する。

4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

 

第6 関係機関との連携

1 地域・家庭との連携の推進

(1) PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。

 ア 研修会の実施

(2) いじめの防止に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

(3) 学校運営協議会でいじめアンケート調査及び聞き取り調査及びその結果を踏まえた指導の状況を報告し、いじめ対策に係る助言を得る。(学期に1回)

2 関係機関との連携の推進

(1) いじめ相談室、子ども総合相談センター、警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るよう努める。

(2) 毎月いじめ防止対策委員会で話し合ったいじめ対策の内容を教育委員会に報告する。